旅行業務取扱管理者とは

旅行業務取扱主任者は2005年度の制度改正から、

旅行業務取扱管理者に変更となりました。

この資格は旅行業務全般を取扱う、旅行業界唯一の国家資格です。


旅行業務取扱管理者は旅行会社の支店・営業所の責任者として旅行

業務を取扱うのに必要な国家資格です。国内旅行のみを取扱うことの

出来る国内旅行業務取扱管理者、海外旅行も取扱うことの出来る

総合旅行業務取扱管理者、の二種類があります。

旅行業法で旅行会社はこの「旅行業務取扱管理者」を支店・営業所毎

に一人以上(社員10人以上は複数)選任することを義務づけられて

います。この資格がないと旅行会社(旅行代理店)は開業できませ

ん。なお、資格をもっていても実際に管理者となるのは選任された

場合です。この資格の試験に受験資格はありません。試験はそれぞれ

年1回です。国内管理者の資格を取得した場合に、その後総合管理者

の資格の試験を受験する場合は一部免除の制度があります。

また、旅行業に従事している人で、全国旅行業協会、日本旅行業協会

の研修を修了することでも資格の試験が一部免除されます。

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21世紀の成長産業といわれる旅行業、海外旅行も当たり前の今、

この「旅行業務取扱管理者資格」のニーズは益々高まっています。

旅行業に勤める方、学生にはよい資格ではないでしょうか。